飲食店とまん延防止等重点措置~京都府・沖縄県版~
まん延防止等重点措置の適用により、飲食店が与えられる影響について以下にまとめた。京都府・沖縄県の飲食店経営者は、緊急事態宣言との違いについてや、区域別の要請内容について詳しく知る必要があるだろう。京都府、沖縄県の順にみていく。
目次
京都府
京都府民には「営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りしないこと」が求められている。その為、時間外営業を行っても国民の意識次第で、飲食店の情勢も変わるだろう。詳しい内容をみていく。
※助成金申請開始は期間終了後より。
※追記:京都府全域に緊急事態宣言が発令された。よって、まん延防止等重点措置の対応は4月24日までとなる。
緊急事態宣言についてはこちらを参照。
以下の京都府の内容は4月24日までのものである。
■期間
令和3年4月12日(月曜日)の0時から、令和3年5月5日(水曜日)24時まで※追記:緊急事態宣言発令によりまん延防止等重点措置の対応は4月24日までとなる。
■対象(飲食に纏わるもののみ記載)
飲食店(居酒屋を含む)喫茶店等(宅配・テークアウトサービスを除く)
■対象地域
京都府全域※但し、時短要請は以下の地区のみとする。
京都市と山城・乙訓地域15市町村
(京都市と、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村)
■要請内容
①→京都市の場合営業時間短縮(5時から20時)を要請。
ただし、酒類の提供は11時から19時
→山城・乙訓地域15市町村の場合
営業時間短縮(5時から21時)を要請。 ただし、酒類の提供は11時から20時30分
②従業員への検査勧奨
③入場者の感染防止のための整理・誘導
④発熱その他の症状のある者の入場の禁止
⑤手指の消毒設備の設置
⑥事業を行う場所の消毒
⑦入場者に対するマスクの着用その他の感染の防止に関する措置の周知
⑧正当な理由なくマスクの着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止
⑨施設の換気
⑩アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等飛沫感染防止
⑪CO2センサーの設置
⑫業種別ガイドラインの遵守を徹底
⑬カラオケ設備の利用自粛(飲食を主とする店舗で、カラオケ設備がある店)
■「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を受給出来る対象
「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(まん延防止等重点措置分)」を受給できる対象が以下の通りだ。①時短要請を行う以前(令和3年4月9日以前)に午後8時から午前5時までの時間帯で営業を行っている、対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること(大企業も対象)
②対象施設に関して、必要な許認可等※を取得している者であること
※食品衛生法における飲食営業許可など
③時短要請した期間(令和3年4月12日(月曜日)午前0時から令和3年5月5日(水曜日)午後12時まで)のうち、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること
④新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカー(外部リンク)を掲示または業種別ガイドライン等を遵守していること
⑤代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること
■受給金額について
①京都市内※中小企業者の場合
前年度又は前々年度の1日当たりの売上高~10万円の場合 4万円/日
前年度又は前々年度の1日当たりの売上高10~25万円の場合 4~10万円/日(1日の売上高の4割)
前年度又は前々年度の1日当たりの売上高25万円~の場合 10万円/日
※大企業の場合
売上高減少額×0.4(上限額20万円)/日
②山城・乙訓地域15市町村
1店舗あたり、時短要請に応じた1日あたり4万円
(定休日を除く)
■申請の方法について
申請の開始は要請終了後からの予定だ。詳しい方法については分かり次第追記する。
沖縄県
※申請の開始はまだ明らかにされていない。詳しい方法については分かり次第追記する。
■期間
令和3年4月12日(月曜日)から、令和3年5月5日(水曜日)まで追記:4月12日(月曜日)から5月30日(月曜日)までに変更された。
■対象(飲食に纏わるもののみ記載)
飲食店及び飲食を伴う遊興施設等(スナック等)(テイクアウト・デリバリー除く)
■対象地域
・那覇市・浦添市
・宜野湾市
・沖縄市
・うるま市
・糸満市
・宮古島市
・豊見城市
・南城市
・名護市
・北谷町
・西原町
・与那原町
・南風原町
・八重瀬町
・石垣市
■要請内容
①5時から20時までの時間短縮営業(酒類の提供は11時から19時まで)
※時短営業要請は対象地域外も同様
②利用者にマスク着用を徹底し、正当な理由なく応じない利用者の入場禁止
(退場を含む)
③アクリル板の設置等
④上記のほか下記など
(従業員への検査勧奨、入場者の整理誘導、発熱等有症状者の入場禁止、手指の消毒設備の設置、事業所の消毒、施設の換気)
⑤県の実施する感染防止対策促進の巡回事業への協力
⑥換気の徹底、利用者への検温
⑦業種別ガイドラインの遵守を徹底
⑧カラオケ設備の利用自粛(飲食を主とする店舗で、カラオケ設備がある店)
■うちなーんちゅ応援プロジェクト 感染拡大防止協力金について
時短要請の全期間、協力に応じた場合に、店舗単位で支給。①対象地域市について
まん延防止等重点措置
※中小企業は以下の通りだ。
4月12日~5月5日までの期間
・前年度又は前々年度の時短要請月の1日当たり売上高が10万円以下の店舗:4万円/日
・前年度又は前々年度の時短要請月の1日当たり売上高が10万円を超える額~25万円以下の店舗:(前年度等の時短要請月の1日当たり売上高)×0.4の額/日
・前年度又は前々年度の時短要請月の1日当たり売上高が25万円を超える額の店舗:10万円/日
5月6日~5月30日までの期間
・前年度又は前々年度の時短要請月の1日当たり売上高が7.5万円以下の店舗:3万円
・前年度又は前々年度の時短要請月の1日当たり売上高が7.5万円を超える額~25万円以下の店舗:(前年度等の時短要請月の1日当たり売上高)×0.4の額
・前年度又は前々年度の時短要請月の1日当たり売上高が25万円を超える額の店舗:10万円
※大企業は以下の通りだ。
4月12日~5月30日までの期間
・前年度又は前々年度の時短要請月(4月)の1日当たりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)
②指定地域以外について
一律96万円
追記:上記は(4月12日から5月5日までの分として)
5月6日から5月30日までの期間
中小企業(売上高方式)
・前年度又は前々年度の時短要請月の1日当たり売上高が8万3333円以下の店舗:2.5万円/日
・前年度又は前々年度の時短要請月の1日当たり売上高が8万3333円を超える額~25万円以下の店舗:(前年度等の時短要請月の1日当たり売上高)×0.3の額/日
・前年度又は前々年度の時短要請月の1日当たり売上高が25万円を超える額の店舗:7.5万円/日
大企業(売上高減少方式)〈中小企業もこの方式を選択可〉
・前年度又は前々年度の時短要請月の1日当たりの売上高の減少額×0.4/日
・1日当たり上限額は、以下のいずれかの低い額となる
①20万円
②前年度又は前々年度の時短要請月の1日当たりの売上高×0.3
■申請の方法について
申請の開始はまだ明らかにされていない。詳しい方法については分かり次第追記する。
追記:協力金名は「感染拡大防止対策協力金(第6期)」
追記:申請は電子申請のみ(郵送はなし)