飲食店舗の皆様は必見! 【分煙】の準備は出来ていますか?

2020年4月より改正健康増進法の施行に伴い、受動喫煙を防ぐための取り組みが「マナー」から「ルール」へと変わります。
■何が変わるのか?
2020年4月に受動喫煙対策として施行される「改正健康増進法」
飲食店は第二種施設に分類され、原則として
「屋内禁煙」か「喫煙専用室」を設けるかの選択が必要です。
※喫煙を目的とする公衆喫煙所、バー、スナック、シガーバーなどは除く。


■すべての飲食店が対象なのか?
厚生労働省が定めている飲食店(第二種施設)の規定対象は以下になります。
●飲食店(第二種施設)
客席面積100㎡以上の店舗 or 資本金5000万円以上の企業は規制対象。
→「屋内禁煙」か「喫煙専用室」による受動喫煙対策が必須。
厚生労働省ホームページ
なお、東京都の条例も同様に屋内禁煙(喫煙室の設置可)ですが
従業員を雇っている時点で規制対象。(従業員がいない場合は禁煙・喫煙の選択が可能)
※詳しくは各都道府県労働局窓口へ問い合わせください。
条例を違反した際には罰則があります…!
重要事項
2020年4月1日以降、新規出店のお店は各都道府県の条例や店舗規模問わず
“屋内禁煙”になります。
※お店での喫煙を認める場合は喫煙室の設置が必要になります。
■喫煙室の種類は?
飲食店(第二種施設)では屋内に設置した喫煙室のみ喫煙可能です。
【喫煙専用室】 すべてのたばこが使用可。→飲食提供不可
【加熱式たばこ専用喫煙室】加熱たばこのみ使用可。→飲食提供可能
※20歳未満の来店客・従業員が喫煙エリアに立ち入ることはできません。
また、店内に喫煙室を設置する場合は、出入口と喫煙室にその旨を表示する義務が発生します。
※東京都の飲食店に限っては、全席禁煙の店舗でも標識の掲示が義務となります。

※2020年4月1日の全面施行後は、標識掲示の義務に違反した場合は、
過料の対象となる場合があります。
■飲食店舗様からの声
・全面禁煙にしたら、売り上げが下がってしまった。。
・既に喫煙室はあるが臭い漏れや汚れが気になる。お客様からのクレームも。。
・お店の外の入口付近で喫煙をしているお客様がいて、掃除が大変。。
・そもそも喫煙室を設けるスペースがない。。
・賃貸物件なので大掛かりな工事ができない。。
・喫煙室工事の期間中に営業ができないのは困る。。

そ ん な お 悩 み を 解 決 し ま す !
■分煙対策に最適な商品のご案内
今回は[ダクト工事・電気工事が不要]な設置型喫煙ブース『SMOKE POINT』を
ご紹介します!
『SMOKE POINT』は3つの特殊高性能フィルターにより嫌な臭いを除去し、
非喫煙者はもちろん喫煙者にとっても快適な空間を作る事が出来ます!
厚生労働省が定める経過措置である脱煙機能付き喫煙ブースの技術的基準は
下記の3項目になります。
① 総揮発性有機化合物(TVOC)の除去率 → 95%以上であること
② 室外に排出される空気における浮遊粉じんの量 → 0.015mg/㎥以下であること
➂ 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流 → 0.2m毎秒以上であること
今回ご紹介する『SMOKE POINT』は上記の技術的基準をすべてクリアしています!
■SMOKE POINTの特徴
・開放感ある透明ガラス…北欧のスタイリッシュなデザインで様々なシーンに馴染みます。
・3つの特殊フィルター…本体に3つのフィルターを搭載しておりタバコの煙を99.95%除去します。
・大容量吸殻入れ…灰皿には約3000本の吸い殻を収納可能。また水を使わない自然消火のため処理も簡単。
・静音設計…通常運転時の騒音値は約50dBを実現。
一般の換気扇のような大きな音がしないため、コミュニケーションの妨げになりません。
・省エネ設計…人感センサーを搭載し、人がいないときは自動で消費電力を抑えます。またタイマー設定も可能。
・簡単設置…本商品は組立式なので、3時間から5時間程で設置が可能。
・移設可能…本商品は設置後にレイアウト変更や移転する際に分解して再設置が可能ですので安心です。
・アレンジ可能…本商品は連結・増減設が出来てカスタマイズが可能。(本体色の造作も可能。)
・工事不要…本商品は設置に際した工事(ダクト工事・電気工事)が必要ありません。
※神奈川県と兵庫県に関しては都道府県条例により、外部への直接排気が必要になるためダクト工事が必須となります。
※電源は100Vで使用可能。
資料請求、ご質問は下記までお気軽にお問い合わせください。
株式会社PLENZA (担当: 小山)
TEL : 03-5436-6075
MAIL : info@plenza.jp