新型コロナウイルスに係る特別貸付|受付期間延長中!
日本政策金融公庫は関係省庁から指示を受け、コロナウイルス発生で影響があった方を対象にした衛生環境激変特別貸付を発動した。(新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付。以下、コロナ版衛生環境激変特別貸付)
コロナ版衛生環境激変特別貸付は令和2年2月21日付で新型コロナウイルス感染症の発生によって影響を受けた旅館業、飲食店営業、喫茶店営業を営む方を対象としている。
日本政策金融公庫が出している通常の衛生環境激変特別貸付(以下、通常の衛生環境激変特別貸付)とはまた別に出されているものである。よく似ている点があるため、比較しながら解説する。
・コロナ版衛生環境激変特別貸付の場合
→新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
①次のいずれかにも該当、かつ、今後も売上高減少が見込まれること
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少していること
(2)業歴3ヵ月以上1年未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の売上高の平均額に比較して10%以上減少していること
②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること
・通常の衛生環境激変特別貸付の場合
→生活衛生関係営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
①衛生環境の激変に伴い、最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期(営業歴が1年未満の場合は過去直近3ヵ月間の売上高の平均額)に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれること
②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること
・コロナ版衛生環境激変特別貸付の場合
→一時的な業況悪化により支障を来している生活衛生関係営業者の経営を安定させるために必要な運転資金
・通常の衛生環境激変特別貸付の場合
→衛生水準の維持向上に著しい支障を来している生活衛生関係営業者の経営を安定させるために必要な運転資金
・コロナ版衛生環境激変特別貸付の場合
→【旅館業】別枠3,000万円
【飲食店営業および喫茶店営業】別枠1,000万円
・通常の衛生環境激変特別貸付の場合
→衛生環境の激変事由ごとに別枠1,000万円
・コロナ版衛生環境激変特別貸付の場合、通常の衛生環境激変特別貸付の場合ともに
→7年以内<うち据置期間2年以内>
・コロナ版衛生環境激変特別貸付の場合
→令和2年2月21日から令和3年3月31日まで
・通常の衛生環境激変特別貸付の場合
→関係省庁から適用の指示があった日から起算して6ヵ月目の末日まで
このように新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付は現在取扱期間中であるため、早くの準備が必要である。この場合の必要な書類は以下の通りだ。
・新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料
・生活衛生同業組合の長(注2)が発行する「振興事業に係る資金証明書」(振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方について)
(注2)組合の長から委任を受けた支部長および理事を含む。
新型コロナウイルスの影響により影響を受けた飲食店に対して国や地方自治体から助成金や制度の緩和等の対策はあるものの、根本的な解決にならないケースが多々ある。このような制度も利用してみてはいかがだろうか。
参照
衛生環境激変特別貸付<特別貸付>
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/47_gekihen_2_m.html#covid_19
日本政策金融公庫が出している通常の衛生環境激変特別貸付(以下、通常の衛生環境激変特別貸付)とはまた別に出されているものである。よく似ている点があるため、比較しながら解説する。
対象
・コロナ版衛生環境激変特別貸付の場合
→新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
①次のいずれかにも該当、かつ、今後も売上高減少が見込まれること
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少していること
(2)業歴3ヵ月以上1年未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の売上高の平均額に比較して10%以上減少していること
②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること
・通常の衛生環境激変特別貸付の場合
→生活衛生関係営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方
①衛生環境の激変に伴い、最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期(営業歴が1年未満の場合は過去直近3ヵ月間の売上高の平均額)に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれること
②中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること
資金の使い道
・コロナ版衛生環境激変特別貸付の場合
→一時的な業況悪化により支障を来している生活衛生関係営業者の経営を安定させるために必要な運転資金
・通常の衛生環境激変特別貸付の場合
→衛生水準の維持向上に著しい支障を来している生活衛生関係営業者の経営を安定させるために必要な運転資金
融資限度額
・コロナ版衛生環境激変特別貸付の場合
→【旅館業】別枠3,000万円
【飲食店営業および喫茶店営業】別枠1,000万円
・通常の衛生環境激変特別貸付の場合
→衛生環境の激変事由ごとに別枠1,000万円
返済期間
・コロナ版衛生環境激変特別貸付の場合、通常の衛生環境激変特別貸付の場合ともに
→7年以内<うち据置期間2年以内>
取扱期間
・コロナ版衛生環境激変特別貸付の場合
→令和2年2月21日から令和3年3月31日まで
・通常の衛生環境激変特別貸付の場合
→関係省庁から適用の指示があった日から起算して6ヵ月目の末日まで
このように新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付は現在取扱期間中であるため、早くの準備が必要である。この場合の必要な書類は以下の通りだ。
・新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料
・生活衛生同業組合の長(注2)が発行する「振興事業に係る資金証明書」(振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方について)
(注2)組合の長から委任を受けた支部長および理事を含む。
新型コロナウイルスの影響により影響を受けた飲食店に対して国や地方自治体から助成金や制度の緩和等の対策はあるものの、根本的な解決にならないケースが多々ある。このような制度も利用してみてはいかがだろうか。
参照
衛生環境激変特別貸付<特別貸付>
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/47_gekihen_2_m.html#covid_19